タグ : 懲戒処分
私が”会社を巻き込むSNSトラブル”に取り組むようになった理由 【前編】
2012年10月4日 SNSポリシー・ガイドライン
社員のプライベートでのSNS利用と労務管理の問題をテーマに検討を始めて1年が過ぎました。依然として後を絶たない「会社を巻き込むSNSトラブル」の問題。今回は、私がこの問題に取り組むきっかけとなった「炎上」事件、「問題ツイートと懲戒解雇」についてお話したいと思います。
もしウチの会社に「SNSポリシー」がなかったら?
2012年7月20日 SNSポリシー・ガイドライン
会社を巻き込むSNSトラブルが生じた場合、SNSポリシーやガイドラインといった規程の有無は社内での処分に影響を与えるのでしょうか?あった方がよいのは間違いないですが、なかった場合はどのような問題が生じるのでしょうか?今回は、トラブル発生時に「もしも、SNSポリシーがなかったら?」をテーマに検討します。
職場における受動喫煙対策~「企業実務」に記事が掲載されました!~
2012年6月29日 サイト関連情報
管理部支援ドットコムの専田の記事が企業の経理・税務・庶務・労務担当者向けの専門誌「企業実務」7月号に掲載されました。タイトルは、「完全禁煙できない職場でなすべき喫煙対策」、職場における受動喫煙対策を考える上で重要な「喫煙所」の設置の可能性について検討してみたものです。今回の掲載記事は、以前ブログで受動喫煙対策を検討したことがきっかけとなって始まりました。今後もブログでの検討で得られた結果を具体的で利用しやすいサービスとして皆様に提案できるように努力していきたいと思います。
twitterで懲戒解雇!? インターネットと労務管理 その6 ~匿名掲示板で懲戒解雇~
2011年11月11日 インターネットのトラブルと労務管理
インターネットと労務管理を考えるにあたり、匿名掲示板上での会社やその役職者に対する誹謗中傷、機密漏洩。さらにはセクハラなどの問題は大変対応の難しい問題です。古くて新しいこの問題に会社としてどのように対応していくべきかを考えます。
twitterで懲戒解雇!? インターネットと労務管理 その5~懲戒解雇は可能なのか?~
2011年10月5日 インターネットのトラブルと労務管理
社員のプライベートなツイートなどのインターネット上の非常識な情報発信を巡り、会社としては、どのような処分ができるのでしょうか?懲戒解雇のような厳しい処分は可能であるのか?前回(4回目)でお話しした「予防策」を踏まえて検討してみたいと思います。
twitterで懲戒解雇!? インターネットと労務管理 その4 対応を巡るジレンマ
2011年10月4日 インターネットのトラブルと労務管理
twitterに代表されるSNSを巡るトラブルが相次いでいます。労務管理という点では、社員の非常識なツイートなどの情報発信による「炎上」に会社が巻き込まれることです。しかも、社員のプライベートな行為であれば、懲戒解雇などの厳罰も簡単ではなく、かといって曖昧な処分では、世論の納得が得られないことも。4回目の今回は、この問題の難しさとジレンマについて考えます。
twitterで懲戒解雇!? インターネットと労務管理 その3
2011年9月27日 インターネットのトラブルと労務管理
巷では、問題になってないだけで懲戒解雇の可能性すら感じさせるようなインターネット上の「情報発信」がある一方で、会社の規則や手続の定めとしては、こうした問題に対応できない、きわめて不十分な定めしかない会社が多いのが実情です。今回は、SNSを巡る労務管理上の実務ついて検討します。
twitterで懲戒解雇 !? インターネットと労務管理 その2
2011年9月5日 インターネットのトラブルと労務管理
最近、インターネット、特にSNSを巡る問題が報じられるケースが増えています。中には、企業秘密や顧客情報を暴露してしまったケースもあり、大きな問題となっています。「ツイートで懲戒解雇」というような厳しい処分もやむを得ない事例が見受けられるように思うのです。今回はこの問題の背景について整理します。
twitterで懲戒解雇 !? インターネットと労務管理
2011年8月26日 インターネットのトラブルと労務管理
・・・このようにネットを通じた新しいデマの形は、誰でも気軽に全世界に向けて情報発信ができる危うさも示したものだったのではないかと思います。昨今、SNSを巡る「不祥事」に関するニュースをよく耳にしますが、これも基本的に同じことだと思います。
【社員が行方不明!? その5】 出社拒否に起訴休職
2011年3月8日 社員の行方不明・出社拒否
その後の会社からの連絡にものらりくらりとかわすだけ、全く進展はなく、手紙を出してもなしのつぶて。「もういいでしょ?」というタイミングを見計らって会社から出社日を指定して文書で出勤督促をしてもらいました。内容は、「これ以上、出勤督促に応じない場合は処分もあり得る」というもの。「意思は相手に伝わらないと意味がない」ことは前回触れたとおりですから、督促は、内容証明郵便を使ってもらいました。ただ、後で「知らない」とか言われないように特定記録郵便も併用です。